2007年03月02日

債権者代位権

 債権者の財産を維持しておく、債権の回収に役立つ制度。

1.債権者の保護

 債務者の財産を維持する必要がある。債務者の保有する財産を責任財産。

2.債権者代位権

 債権が弁済期にあり、無資力の場合、債権を行使できる権利。

 【転用事例】

 登記請求権という特定の債権を保全

 債務者が無資力でなくとも、債権者代理権は行使できる。

 原則として、履行期に来ている必要がある。

 ・例外として裁判上の代位と保存行為のときは、履行期に来ている必要はない。
posted by yossie at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法
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