2007年01月16日

契約が守れないとき(債務不履行)

1.同時履行の抗弁権

 売買契約の場合、引渡義務と代金支払義務は「同時履行」の関係

 どちらか一方が義務を果たさない場合、履行の催告できる権利を同時履行の抗弁権

2.債務不履行

 債務不履行の場合、損害賠償請求または契約の解除が可能

 @履行遅滞とその時期

 ・確定期限付債務・・・・期限の到来

 ・不確定期限付債務・・・期限が到来し、債務者がそれを知ったとき

 ・期限の定めが無い債務・債務者が履行の請求をしたとき

 債務者の責めに帰す事由あった場合

 遅滞が違法の場合

 A履行不能

 責任を問われるのは、遅滞同様、故意過失があった場合。

 履行不能による解除は相当の期間を定めず解除できる。

3.損害賠償の範囲と予定

 損害賠償請求する際、事前に額の予定を決めておける。なお、額の増減は裁判所が増減できない。

4.金銭債務の特則

 金銭債務の場合の効果で、損害賠償請求できる額は利息相当分(法定利息の5%)

 他にそれ以上の定めがある場合は、それを優先。

 損害は証明する必要も無く、履行遅滞のみ認められる。


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posted by yossie at 18:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法
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