1.同時履行の抗弁権
売買契約の場合、引渡義務と代金支払義務は「同時履行」の関係
どちらか一方が義務を果たさない場合、履行の催告できる権利を同時履行の抗弁権
2.債務不履行
債務不履行の場合、損害賠償請求または契約の解除が可能
@履行遅滞とその時期
・確定期限付債務・・・・期限の到来
・不確定期限付債務・・・期限が到来し、債務者がそれを知ったとき
・期限の定めが無い債務・債務者が履行の請求をしたとき
債務者の責めに帰す事由あった場合
遅滞が違法の場合
A履行不能
責任を問われるのは、遅滞同様、故意過失があった場合。
履行不能による解除は相当の期間を定めず解除できる。
3.損害賠償の範囲と予定
損害賠償請求する際、事前に額の予定を決めておける。なお、額の増減は裁判所が増減できない。
4.金銭債務の特則
金銭債務の場合の効果で、損害賠償請求できる額は利息相当分(法定利息の5%)
他にそれ以上の定めがある場合は、それを優先。
損害は証明する必要も無く、履行遅滞のみ認められる。
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2007年01月16日
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